理学療法士ができるお金の対策

理学療法士

理学療法士の給与明細の内容

 人それぞれ収入も違いますし、収入に応じたライフバランスも変わってくる為、今回は私の平均的な給与明細の内容を記載し、参考にしていただければと思います。

・出勤日数:21日

・基本給出勤時間:168時間

・公休:9日

・有休:1日

~支給~

・基本給:185,500円

・技術手当:20,000円

・休日出勤手当:15,000円

・通勤手当:4,200円

→総支給金額225,500円

~控除~

・健康保険料:10,769円

・厚生年金保険料:20,130円

・雇用保険料:1,353円

・所得税:4,370円

・住民税:6,700円

・病院の職員会:2,700円

→控除合計額:46,022円

差引支給額:179,478円

 さて、皆様この額をみてどのような気持ちになりますか??自分の給料ですが、笑ってしまいます。そんなに引かれる!?という気持ちになってしまいますよね。控除されなくとも高くないのにそんなに引いちゃう?正気の沙汰じゃない。同年代の他の仕事に就いている人たちの平均的な収入はあまり分かりませんが、自分の収入に関してはまあ少ない方ですよね。生きていけるには生きていけますが、安心して生きていける程の額でないことは確実です。低い低い言っていても始まらないので、次のテーマに行きましょう。

理学療法士として稼ぐためには

 まず、大前提としては理学療法士のお金は診療報酬精度によって大方稼げる金額は決められています。脳血管疾患・運動器疾患・廃用などの診断名によって単位あたりの点数は変わってきますが、大体は一緒と考えてもいいと思います。また、理学療法の世界には勉強を積んだ方々もいて、そのような人たちは認定理学療法士という、日本理学療法士協会の中での称号を取得している方もいますが、実際に1年目の新人、認定理学療法士が同じ時間のリハビリをしたところで、報酬は変わらないのです。院内での評価は上がり、雀の涙程度の昇給はあるとは思いますが、実際にはどれだけ勉強したところで給料が格段に上がるということはなかなか難しい現状にあります。

 このような現状の中理学療法士が稼ぐということに対して、まず私自身が考えているのは診療報酬制度が反映されえる職場以外で働くということです。つまり、現在巷で増えつつある「自費リハビリ」という職場ですね。「自費リハビリ」というのはいわゆる保険が適用されないリハビリ施設です。

自費リハビリって?

 自費リハビリというのは上で説明した通り、保険適用外のリハビリを指します。そもそもの話ですが、リハビリ職(PT/OT/ST)というのは業務独占及び開業権を持っていません。あくまでも医者の指示(リハビリテーション処方)の下患者さんにリハビリという治療を変わって施すのです。つまり、医者の指示のないところで治療することは違法となります。

 じゃあどうやって開業しているの?ということになりますよね。方法としては無資格でも治療ができる整体院、もしくは介護予防事業として理学療法を行わないという条件で開業するほかありません。自費リハビリの内容というテーマだけでまたブログ更新ができるくらい内容が濃いのでまた後日詳しくまとめたものを更新します。今日は、経営に当たって成功する可能性もあるし、失敗するかもしれないと不安要素もある開業という方法が理学療法士として稼ぐ手段なのかなという考えに現在は至っています。ですが、そんなハイリスクを背負ってまで理学療法士を続けるべきかという部分に関してはまた別問題です。今後のことはまだまだゆっくりと考えていければなと思っています。

理学療法士の税金対策

 収入の中で税金や保険などの控除額が多いのがやはり自分の中で引っかかっていました。やはり税金対策というテーマとしたものの、テーマとしてざっくりしすぎているなと思っています。現在皆さんが引かれている税金というのはやはり住民税、所得税といったところでしょうか。実際問題ですが、そもそも高所得者でもない私はそんなに税金税金いう必要もないですが、ちょっとした金額でも積み重ねていけば大きい額となります。そこで私が実際に行っている税金対策としては皆さんもやっている、知っている、聞いたことがあるでしょう「ふるさと納税」です。また、医療費を年間10万円以上かかったという方は確定申告で医療費控除の申告もするべきでしょう。これは節税とはまた違う話にはなりますが、これも家計を守りためには必要でしょう。

ふるさと納税って?

 ふるさと納税というテーマも、先述した自費リハと同じように具体的方法やルールなど結構細かく設定されています。実際の方法などはまたふるさと納税という内容だけで更新します。ここではざっくりとした内容を説明させてください。

 ふるさと納税とは、自分が住んでいる自治体ではなく、自分が選んだ自治体にお金を寄附することが可能という制度です。そして、自分が寄附した自治体からそこの地元の名産品などのお礼の品を頂けるという内容です。これが何の税金対策になっているの?と疑問が生まれるかもしれません。そこの説明もします。 

 ふるさと納税で寄附できる金額は概ね決められており、その額は「ふるさとチョイス」というサイトにあるサービスを使用して算出が可能です。そこで算出された額がその年の住民税控除額となります。例を出すと、算出された控除対象額が3万円とします。3万円分の寄付をした場合に-2000円分した28000円が控除される金額となります。翌年の住民税が28000円控除されながらも返礼品をもらえるということで、節税にはなってはいないものの、通常何も見返りのない住民税が食品や生活必需品として手に入るので、家計を大きく助けることに繋がっています。あーーもう何言ってるのかさっぱり分からない!!という方もいると思うのでしっかりとまた説明ブログ作ります!

まとめ

 理学療法士の稼ぎ方として、診療報酬制度のなかで稼げる額には限界があります。やはり、理学療法士として稼ぎたいのであれば「自費リハビリ」が1つの手段です。しかし、開業というのもなかなかリスクが伴いますし、うまく行かなかった場合にはむしろ理学療法士として稼ぐことに絶望感を抱くでしょう。ハイリスクハイリターンで自費リハビリを開業するか、診療報酬制度の中で働き、細かな節税・節約をするかというというところが多くの理学療法士の方々が行えるようなお金の対策ではないでしょうか。他には副業・投資信託など稼ぐ・増やすという選択肢もありますが、各々内容がヘビー級なのでこれまた今回は割愛します。

 私自身も副業や投資信託には手を出しているため、「自費リハビリ」・「ふるさと納税」・「理学療法士の副業」・「投資」というテーマは徐々に投稿できたらなと思っております。次回はどのようなテーマで出すかお楽しみにして頂ければと思います。

 今回もご覧頂きありがとうございました。

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